輸送について
Transportation

特殊車両について
Special Vehicles

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    車両総重量とは、車両自重と乗務員重量と荷物重量を合わせたものです。その他にも燃料の重さや道具類、シートなどの重さも考慮に入れて実際は運行します。
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    車両総重量が20tを超えると特殊車両扱いになり、道路管理者に特殊車両通行許可申請を行い、許可証を携帯して運行しなければなりません。トレーラーを使用してのバラ積貨物の限度重量は車両総重量44tとなっており、単体重量物の輸送については道路管理者の協議を経て通行可能か決定されます。目的地までの道路状況によっては陸送できる重量と陸送できない重量が異なっています。
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    荷物サイズ、輸送する車両、通行ルートによって変わりますが、基本的に申請後1ヶ月以上かかります。
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    荷台からはみ出るような分割できない大きな荷物を輸送する際に必要です。積込出発地管轄警察署長に許可申請を行い、許可を得てから運行します。許可申請に際して、特殊車両通行許可証が必要になります。また、各地警察署での制限外積載許可申請について必要事項を確認する必要があるので注意が必要です。
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    特殊車両で荷物を運ぶ際に、特殊車両通行許可証に前後誘導車配置を条件に通行を許可する旨の記載がある場合は、誘導車を配置して運行させます。基本的には荷物が荷台からはみ出るような大きな荷物の場合と超重量の荷物を輸送する場合に誘導車の配置義務が発生します。
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    納品先現場の調査につきましては弊社のスタッフで責任をもって行わせていただきます。納品先の現場の広さ、待機場所、通行ルート、必要な許可証申請(道路使用許可、通行許可など)を主体として、納品に関する情報をコンプライアンスに沿って調査させていただきます。
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    玉掛け技能やクレーン免許などの有資格者が積込作業をさせていただきます。また、機械の据付作業やレッカー作業なども弊社の協力会社を通じて手配させていただきます。

会社・採用について
Company / Recruitment